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年末調整で給与所得者の配偶者控除等申告書を提出
職場で年末調整の時期がやってきました。
年末調整では色々な控除のための書類を提出しますが、その一つが、給与所得者の配偶者控除等申告書です。
給与所得者の配偶者控除とは、要するに配偶者がいる納税者が一定の条件を満たせば、所得控除が受けられる制度のことで、控除額は最大48万円と無視できない金額です。
48万円の控除が受けられる場合、仮に税率が2割だとすると10万円近い金額が年末調整で戻ってくる計算になるため、できる限り貰っておきたい控除でしょう。
ただし、妻に一定の収入がある場合、この控除は受けられなくなってしまいます。
僕の場合も、去年は妻は専業主婦だったのでゼロ円で申告しましたが、今年から妻は、個人のビジネスを始めて、青色申告の個人事業主になってしまったので、しっかりと計算しなければならなくなってしまいました。
具体的には、給与所得者の配偶者控除等申告書の以下の赤い枠の部分を記入する必要があります。
個人事業主の妻の事業所得が分からない!
ところが、この欄を書こうとしてすぐに疑問が。個人事業主の妻は収入が不安定で、今年の年末にならないと一体収入がいくらなのか、必要経費がどのくらいかかるのかがよく分かりません。
妻がアフィリエイトをやって所得を得ている人も、アフィリエイトの特性である「承認」の割合が上下するため、年末までにどのくらい成果が確定するのか正確な数字を出すのは難しいと思います。
またもう一つの疑問は、青色申告で認められる65万円の控除をどのように反映させたら良いのかもよく分かりません。
最寄りの税務署に電話して聞いてみた
ネットで調べてもうまく情報を見つけられなかったので、最寄りの税務署に電話して相談してみることにしました。電話をするとフリーダイヤルで繋がって、最終的に問い合わせ窓口の人と話すことができました。
あの、給与所得者の配偶者控除等申告書なんですが、妻の収入が不安定で、今年の年末にならないと一体収入がいくらなのか、必要経費がどのくらいかかるのかがよく分からないのですが。
会社の年末調整の書類締め切りは往々にして早いので、その場合は、とりあえず予測を立てて、仮の数字を記載するしかありません。 仮に年末になって、年末調整で申告した金額とずれている場合は、1月末まで修正を受け付けています。この修正方法については職場の人事部に問い合わせてみてください。
なるほど、やはり仮の見積もり金額を記入するしかないということのようです。
もう一つ質問があるのですが、青色申告の対象の場合、65万円の控除が受けられますよね? その場合、この給与所得者の配偶者控除等申告書にどこにどうやって反映させれば良いのか分からないのですが。
青色申告で適応される65万円の控除は、「必要経費等」のところに加算してください。つまり、仮に経費で40万円かかるなら、この40万円に65万円を追加した105万円が最大の金額になります。 最大、というのは売上によって、控除できる金額が変わるからです。仮に100万円の売上がある場合は 売上100万円 − 経費40万円=60万円 となるため、青色申告の控除金額も65万円ではなく、60万円になります。
青色申告の控除は「必要経費等」のところに加算するんですね。
そうです。「必要経費等」って書いてあると思いますが、この「等」の中に含まれてます。笑
最終的に残った所得金額が一定の金額であれば配偶者控除を受けることができる
最終的に残った所得金額が一定の金額であれば配偶者控除を受けることができます。具体的な配偶者控除の適応額は、サラリーマンである自分の所得と妻の所得のマトリックスで決まります。
縦が自分、横が配偶者です。
今回の我が家のケースは会計ソフトで10月末までの金額を全て入力し、年末までの金額を予想して算出したところ、控除が受けられそうな金額に収まりそうです。まあ、実際には年末に締めてみなければ分かりませんが。苦笑
なお、我が家は会計ソフトfreee(フリー)で計算をしています。クラウドサービスのため、どこでもアクセスでき、バージョンアップも必要なくてとても重宝しています。